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お墓の処分(墓じまい)の流れと、その後の供養の方法

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墓じまい 散骨

最近、少子化により墓守をする継承者がいなかったり、いたとしても仕事の都合で管理をすることができないなどの理由で、墓じまいをする方が増えてきています。

今回は、そんな墓じまいの流れや注意点、その後の供養の方法についてご紹介します。

放置されたお墓が非常に多い

 

近年問題になっているのが、全く管理されていないお墓が非常に多いということ。一部の自治体によると、現時点で約40%ものお墓が一切管理されず、放置されているようです。

放置されている理由は様々ですが、

  • お墓から遠いところに住んでいて管理できない
  • 自分自身が高齢でお墓参りに行けない
  • 子供がいなかったため、継承者がいない

というのが主な理由のようです。

また、時代の移り変わりにより、先祖との縦のつながりや、親戚との横のつながりが希薄になってきたことも一因です。

無縁仏 無縁墓

近年、まったく管理されずに無縁墓化するお墓が社会問題化しています。

放置されたお墓は、いずれは無縁墓(無縁仏)になる

このように、普段から管理されずに荒れ果てたり、管理費が支払われない状況が続くと、そのお墓は無縁墓として墓地管理者に撤去されてしまいます。

本来であれば、祭祀の承継者がお墓の永代使用権を持っているのですが、増え続ける無縁墓や土地不足、核家族化により、1999年の「墓地、埋葬等に関する法律」の改正され、墓地管理者が比較的簡単にお墓を撤去することができるようになりました。

無縁墓に認定されてしまうと、お墓は強制撤去され、埋葬されてあった遺骨は合祀墓に納骨されます。合祀墓の場合は、骨箱や骨壷に入れて納骨されず、遺骨をそのまま合祀墓に入れることになるため、一度納骨されてしまうと二度と個人の遺骨を特定して取り出すことはできなくなります。

つまり、強制撤去されてしまった後は、もう一度お墓を建てて埋葬したり、散骨や手元供養は一切できなくなってしまいます。

お墓を処分(墓じまい)するのもひとつの供養の手段

墓守として、今後も先祖の墓を守っていくことができるという方は、このような心配をする必要はありません。

ただ、現時点でお墓参りに時間的・身体的負担を感じていたり、将来の承継者に不安があるのであれば、将来同じようにお墓を管理することができなくなってしまうかもしれません。

そうなってお墓が強制撤去されてしまうのであればと、今のうちに墓じまいをして、永代供養や散骨、手元供養を行なう方も増えてきています。

お墓を処分(墓じまい)する流れ

お墓を処分する場合は、次の流れで行なうことが一般的です。

1、埋葬されているものを把握しましょう

多くの場合、お墓の下には遺骨が埋葬されています。「誰の遺骨があるか」「年数はどれくらい経っているか」「しっかりと火葬されているか」などをしっかりと確認しておきましょう。

2、遺骨をどうするか決めましょう

お墓を撤去しても、遺骨の処分は自分で行わなければなりません。墓じまいをするということは、墓守がいなかったり、管理が大変という理由がメインのため、「納骨堂」など引き続き管理をしなければいけない方法はお勧めできません。「お墓を処分したのに、納骨堂で引き続き管理をしなければいけない」だと本末転倒です。

墓じまいの後の遺骨の行き先は?
1位 公営墓地での合祀 約40%
2位 散骨       約35%
3位 菩提寺での合祀  約20%
4位 納骨堂      約4%
5位 手元供養     約1%

3、親戚で意見をまとめましょう

トラブルになりがちなのが、親戚同士の揉め事。中には墓じまいを嫌がる人もいるかも知れません。また、祭祀継承者が誰なのかということも確認しておかなければなりません。

お墓や遺骨のことについては、祭祀継承者がすべての権限と責任を負っています。

4、墓地管理者(お寺や霊園)に墓じまいの意思を伝えましょう

大抵の霊園やお寺には、墓じまいの際の書類が用意されていると思います。事前に確認をしておきましょう。

檀家としてお寺に遺骨を預けている場合、離檀することになり「離檀料」をお寺から請求される場合があります。昔は離檀料といえば高額な請求がされる事がありましたが、近年はそれほど高額な費用はかからないようです。

5、改葬許可申請を行なう

一度埋葬した遺骨は、個人で勝手に取り出すことはありません。お寺や霊園を通して取り出してもらうことになるのですが、この際に「改葬届けを出してほしい」と言われることがあります。

改葬届けを求められた場合は、役所に改葬許可申請書を提出します。この際に、「散骨するため」とは書かずに、「自宅で供養するため」と書きましょう。自治体では散骨に対して正確な判断ができないため、申請が却下される場合が多いと聞きます。

6、お墓の撤去業者を決めましょう

実際に墓石を撤去するのは、多くの場合は墓石屋さんが行ないます。お寺や霊園によっては指定業者が決まっている場合もあります。

クレーン車が入れる道があるか、小型重機が入れるかなどによって金額は大きく変わりますが、相場としては30万円前後です。

7、取り出した遺骨は、次の供養の方法によります

埋葬されてあった遺骨は、供養方法によって対応が異なります。

合祀による永代供養をする場合
・・・骨壷の水抜きを行ない、永代供養先へ持ち込みます。

散骨する場合
・・・散骨前に粉骨が必要です。粉骨サービス事業者へ依頼します。

納骨堂に預ける場合
・・・骨壷の水抜きを行ない、洗骨のあと新たな骨壷に入れて持ち込みます。

自宅供養(手元供養)の場合
・・・骨壷の水抜きを行ない、乾燥させた後に、新たな骨箱や骨壷に入れます。

土葬された遺骨は混ざっていませんか?
戦時中~戦後すぐに埋葬された遺体は、火葬されずにそのまま土葬されている場合があります。現在の法律では土葬は禁止されているため、行先が合祀であろうと、散骨であろうと、自宅供養であろうと、その遺骨はもう一度火葬しなければなりません。

手元供養、散骨はそのまま専門業者にお預けください。
合祀をする場合は、そのままお寺に遺骨を預ければ大丈夫ですが、散骨をする場合は一度粉状に粉骨をしなければなりません。また、手元供養の場合も、粉骨をすることで大きな骨箱を置かずに済むため、粉骨をしてから手元供養される方が増えてきています。
ご自身での粉骨や散骨も可能ではありますが、遺骨を乾燥するための乾燥機を用意し、粉骨をするための道具を揃え、自分自身で故人の遺骨をすり潰すという、身体的・精神的・費用の面でも負担が伴います。

当社であれば、お手頃な価格でご遺骨の乾燥~粉骨を行なっているので、ぜひご利用ください。

→睦月本堂の粉骨、散骨料金一覧

8、墓石を撤去し更地にしましょう

大抵は、墓石の撤去業者が行なってくれます。更地になった後は、永代使用権を返納して墓じまいは終了です。

無縁仏になるくらいなら…

このように、墓じまいにはお金も時間もかかります。粗大ごみの日に捨ててしまおうというわけにも行きません。しかし、そのまま放っておいたら、いずれは無縁仏として合祀墓への納骨になります。

合祀墓がダメというわけではありません。遺骨を取り出すことはできませんが、「多くの人と一緒に供養されるので寂しくない」と、生前から合祀を希望される方もいるくらいです。

しかし、「無縁仏」という扱いをされてしまうのはどうでしょうか?

実際には家族がいるにもかかわらず、誰との縁も無い仏と決めつけられるのは、一番不幸な供養ではないでしょうか?

無縁仏になるくらいであれば、少しの時間をかけて、しっかりと墓じまいをして、新しい供養をしてあげるのも良いのではないでしょうか?

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