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散骨

散骨できる場所・できない場所についてわかりやすく解説します

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散骨 できる場所 できない場所

遺骨を粉骨する方の中には、散骨をする目的の方も多いです。

しかし、散骨といっても、散骨していい場所、してはいけない場所というのがハッキリしておらず、そういったご相談を受けることがよくあります。

ですので、散骨が出来る場所、できない場所についてわかりやすくご紹介します。

散骨は法整備されていないからややこしい

現時点での日本の法律では、散骨を取り締まる法律はありません。そのため、行政も「良い」とも「ダメ」とも言えない状態です。

では、行政が「ダメ」と言わなければ何をしても良いのかと言うと、そういうわけではありません。(それが日本です)

例えば「散骨」で考えると、遺骨を撒いた場所を管理する団体所有する個人が、それをどう考えるかによって変わってきます。

土地には必ず所有者が存在する

原則、日本の国土で誰の所有物でもない場所というのは存在せず、個人や団体、国や市町村が所有しています。

そのため、その場所に散骨をしたいのであれば、その所有者に許可を取らなければいけません。

海は誰のものでもない。だけど…

一方で、海に関しては、「土地ではないので所有権は存在しない」という最高裁の判例があります。

そう聞けば、海ならどこでも散骨が出来ると思ってしまいがちですが、海の中には養殖場や、海水浴場もあります。

養殖場の近くで散骨したことにより、海産物の品質に影響を与えてしまったり、海水浴場の近くで散骨したことで、お客さんに精神的に負担を与えたというようなことになると、漁協や海水浴場の管理者から問題にされる可能性もあります。

一番確実なのは自宅と公海上

このように、土地であれば所有者の許可海であれば養殖場や海水浴場などから離れた所という制限を考えると、一番確実なのは自宅の敷地や、沖合まで離れた海上となります。

また、海岸や防波堤からでも、近隣に散骨が影響を与えそうな施設がない場合は、大きな問題になることは無いと考えます。

自宅(私有地)での散骨

 

この場合、誰に許可を取る必要もありません。しかし、自宅敷地内で散骨する場合には注意すべき点がいくつかあります。

別に記事を書いていますので、ぜひ読んでみて下さい。

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公海上での散骨

 

多くの散骨事業者は、船をチャーターし沖合に出て散骨を行ないます。当然、事前に周辺の環境を確認し、養殖場や漁場を避けています。

一度に大量の遺骨を散骨すると問題にもなるでしょうが、数名様分のご遺骨を、遠く離れた海上で散骨する分には、問題になることはほぼありません。

海岸や防波堤からの散骨

 

船をチャーターしたり、散骨サービスを利用するには費用がかかります。そういった費用を出すことが難しい方でも、海岸や防波堤などの陸上から、海に向かって散骨をすることは可能です。

しかし前述の通り、近隣に影響を与える施設がある場合は、散骨しているところを見られてしまうと、どんなトラブルに繋がるかわかりません。

もしこのような環境で散骨を行うのであれば、節度を持って、かつ目立たないように行なうことが得策です。

登山家は仲間の骨を山で散骨している人も

 

山というのも、誰かの所有物になっています。大規模な山の多くは国(林野庁)が所有・管理していることが多いですが、霊峰とされる信仰の対象になる山は宗教法人が所有していたり、日本百名山の中にも個人所有のものがあるといわれています。(富士山→浅間神社 など)

そのため、山で散骨をするためには、所有者の許可を取る必要があるのですが、林野庁に電話して「遺族の骨を撒いていいでしょうか?」と聞いて許可が下りるとは考えにくいです。

しかし実際には、登山が好きな方が亡くなった時、仲間や遺族はご遺骨を粉骨し、山頂まで登って一握り程の遺骨を撒くことが多いようです。

許可を得ているのかどうかは、私にはわかりません。

現実的に散骨が難しい場所

 

決して推奨するわけではありませんが、屋外で目立たない場所であれば、コッソリ散骨をするという人もいるでしょう。

しかし、遊園地や公園の敷地内などで散骨をするのは控えたほうが良いでしょう。

民間が所有していることと、多くの人が集まる場所でもあり、ちり紙ひとつスグに回収されるような場所です。そういった場所での散骨は、周りの人が不快に思うこともあるかもしれません。諦めたほうが良いでしょう。

あまりに露骨なことをしてしまうと、民事責任を問われかねません。

散骨していい場所、してはいけない場所のまとめ

散骨の場所 可否 注意点
沖から離れた海上 問題になることはありません。
海岸・砂浜 目立たないようにしましょう。近隣に海水浴場や養殖場がある場合は不可です。
自宅の敷地、所有地 問題はありませんが、埋めることはできません。また、売却時のことも考えましょう
公園・レジャー施設 × 許可があれば良いのですが、まず許可されません。
山、山頂 本来は許可が必要ですが、登山家の中には結構散骨をしている人がいると聞きます。
他人の敷地 × 許可があればOKですが、通常は許可されないでしょう。
バルーン葬、宇宙葬 可能かと思われますが、莫大な費用がかかります。

散骨には必ず「粉骨」が必要です

散骨が出来る場所について、なんとなくわかっていただけましたでしょうか?

しかし場所を決める前に、まずはご遺骨を散骨(厳密に言うと直径2mm以下)にして置かなければなりません。

ひと目で人骨とわかってしまう状態だと、たとえ正規の手順で火葬された骨であっても、見つかった時には事件による白骨と警察は捉えてしまいます。

事件性がなかったとしても、今度は遺骨遺棄罪という刑事責任を問われてしまいます。

絶対に、粉骨をせずに散骨をしないようにしましょう。

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