粉骨した遺骨を長期間手元供養としてご自宅で保管することもできますが、誰が見ても遺骨とはわからない状態になっているのであれば、散骨という供養の仕方もあります。
映画などから知名度が上がった海洋散骨も方法のひとつですが、実はご自宅の庭に散骨することも可能です。
しかし、ご自宅に散骨する場合にはいくつかの注意点があります。その注意点を守らないと、場合によっては責任を問われる可能性もあるため、シッカリと確認しておきましょう。
自宅の敷地内や私有地であれば散骨は可能
言うまでもなく、他人の土地に散骨をすることはできません。逆の立場で考えた時、自分の土地に見ず知らずの人の骨を、例え粉末にしていたとしても撒かれるのはいい気分がしないでしょう。
そのため、誰の許可を得ることもなく散骨が可能なのは、自分が所有する敷地内か、海となります。それ以外の場所は、原則所有者の許可を受けなければなりません。
所有地であっても埋めてはいけない
遺骨の埋葬については、「墓地、埋葬等に関する法律」によって規定されており、「遺骨を埋めることができるのは墓地のみ」ということが明記されています。
ただ、この記事を読んでくれている方の中で、自宅の敷地の地目が「墓地」になっている方はほとんど居ないかと思われます。ほとんどが「宅地」「田畑」や「山林」「原野」または「雑種地」になっているでしょう。
遺骨を埋めることができるのは、地目が「墓地」になっている必要があるので、たとえ自分の所有地であっても、撒くことはできても埋めることはできません。
豆知識
それでも、自宅の庭にどうしても埋葬したいという方は、条例によっても異なりますが、墓地となる周囲100メートルの住人、や施設に対して説明会などを開催し、同意を得なければなりません。そのうえで様々な手続きを経てやっと個人墓地が認められます。そのため、現実的にはほぼ不可能という状態です。
売却時には告知事項になる可能性も
自宅の庭に、大切な故人の遺骨を撒くという供養の仕方には魅力もあります。しかし将来その土地、住宅を売却するようなことになったときは、遺骨を散骨したことについて「告知事項」となる可能性があります。
遺族にとっては良いことであっても、他人にとっては「人骨が撒かれた土地」でしかないため、不動産取引上の心理的瑕疵に該当しかねません。
簡単に言うと、事故物件と同じような扱いをされてしまうということです。
そうすることで売れなかったり、価格が大幅に下がってしまうという事も考えなければなりません。
近隣住民の心象にも気をつけたい
このように、埋めることさえしなければ、自宅の庭に散骨をすることが可能です。
しかし、あまり大きな声で「庭に散骨したんだよ」なんて事を言ってしまうと、一部の近隣住民の方にとっていい印象を与えない場合もあります。
近隣住民と今後も円滑なコミュニケーションを継続していくためにも、だれかに散骨をしたことを言うのは避けたほうが良いでしょう。
まとめ
このように、私有地であれば散骨は可能ですが、以下のようなことに気をつけなければなりません。
ポイント
・私有地であれば自由に散骨ができるが、他人の土地は許可が必要。
・たとえ私有地でも埋めるのは禁止。土を被せることも不可。
・散骨した土地を売却する時には「告知事項」が付く可能性がある。
・近隣住民にはあまり大きな声で話さないほうが良い
自宅の庭に散骨するために、粉骨を格安で行ないたいかたは、ぜひお問合わせください。